平成24年、就労継続支援事業A型およびB型においてはその流れがいち早く組み入れられ、利用日数に制限のあったそれまでの「施設外支援」の枠ではなく、正式に 「在宅において利用する場合の支援」が定められました。
平成27年度からは、就労移行支援事業においても在宅での利用が可能となりました。
潜在的に、通うのが大変な障がい者の方が多い事に国が把握したため、在宅への障がい者の支援が出来る様に法改正を進めたと言われています。
国がバックアップしているのにも関わらず、就労支援出来ていない在宅障がい者多く、何処の施設も対応しきれていないのが現状!
在宅障がい者の方たちの就労支援が大変難しいからです。
そもそも、家から出れないので就労自体がとても困難だからです。
だからどういう就労支援にするか自体が考えるのも大変だからです。
しかし、
【就労支援施策の対象となる障害者数】
障害者総数約788万人中、
18歳~64歳の在宅者数、約324万人
(内訳:身111万人、知41万人、精172万人)
平成26年11月25日(障害保険福祉施策の動向より)
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